医療情報取得加算に関する掲示
当院はマイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用や問診票などを通じて患者さんの診療情報を取得、活用し、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。2024年6月より医療情報取得加算として以下の通り、診療報酬点数を算定します。
マイナ保険証を利用する場合
初診時 | 1点 |
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再診時 | 1点 ※3月に1回 |
マイナ保険証を利用しない場合
初診時 | 3点 |
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再診時 | 2点 ※3月に1回 |
正確な情報を取得、活用するためにマイナ保険証の利用にご理解ご協力をお願いします。
2024年6月1日
脳神経外科東横浜病院 病院長